令和7年(2025年)問40【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問40の問題と解答・解説です。

問40(問題)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

問40(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

正しい

売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当します。

買受けの申込み場所と売買契約締結の場所とが異なる場合、買受けの申込み場所でクーリング・オフの対象となるかどうかを判断します。

本肢は、Bの事務所で買受けの申込みを行っていますので、クーリング・オフによる契約の解除はできません。

正しい

申込みの撤回等の効力は、書面を発した時に生ずることになります。

本肢の特約のように、クーリング・オフの規定に反する特約で、買主側に不利なものは、無効となります。

誤り

相手方がその自宅・勤務場所において宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の、その自宅・勤務場所は、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当しますが、本肢は、Bからの提案ですので、Cの自宅は、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等には該当しません。

買受けの申込み場所と売買契約締結の場所とが異なる場合、買受けの申込み場所でクーリング・オフの対象となるかどうかを判断します。

宅建業者が申込みの撤回等を行うことができる旨や撤回方法を書面で告知した日から起算して8日間を経過した場合、クーリング・オフができませんが、本肢は、クーリング・オフについては告げられていませんので、10日後であっても、クーリング・オフによる契約の解除はできます。

正しい

クーリング・オフについてCに告げる書面には、売主Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければなりませんが、媒介業者Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ありません。

解答:3

≫2025年宅建士試験の目次ページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

error: Content is protected !!