令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問42の問題と解答・解説です。
問42(問題)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
| ア |
二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。 |
| イ |
宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 |
| ウ |
宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 |
| エ |
宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問42(解答・解説)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 誤り |
「試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない」というような規定はありません。(どちらでも問題なし) |
| イ | 誤り |
宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときには、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。 |
| ウ | 正しい |
宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。 |
| エ | 正しい |
宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができます。 |
解答:2
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