宅建士試験で出題されそうな法令上の制限の重要数字のみをまとめています。
教材購入者専用ページ内にあります【数字問題】の一部分だけを掲載しています。
また、復習まとめ集には全て掲載しておりますので、教材購入者の方は、復習まとめ集を完璧にしてください。
国土利用計画法
数字の暗記編 |
- 原則、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります。
- 市街化区域において事後届出が不要となる面積要件は、2,000平方メートル未満です。
- 市街化調整区域及び区域区分が定められていない都市計画区域において事後届出が不要となる面積要件は、5,000平方メートル未満です。
- 都市計画区域以外の区域(準都市計画区域を含みます)において事後届出が不要となる面積要件は、10,000平方メートル未満です。
- 勧告は、事後届出があった日から起算して3週間以内(その3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、期間を延長することができる)にしなければなりません。
- 事前届出をした者は、原則、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはなりません。ただし、その6週間以内に勧告又は勧告しない旨の通知を受けたとき等には、6週間以内であっても、土地売買等の契約を締結することができます。
- 勧告は、事前届出があった日から起算して6週間以内にしなければなりません。
- 5年以内の期間を定めて、注視区域・監視区域を指定することができます。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
都市計画法
数字の暗記編 |
- 第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。
- 原則、市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為については、開発許可が不要となります。
- 原則、区域区分が定められていない都市計画区域内又は準都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為については、開発許可が不要となります。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う1ヘクタール未満の開発行為については、開発許可が不要となります。
- 開発審査会は、審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から2カ月以内に、裁決をしなければなりません。
- 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての告示の日から起算して3年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければなりません。
- 地区計画の区域(一定の再開発等促進区、一定の開発整備促進区、地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、その行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等の事項を市町村長に届け出なければなりません。
- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
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