固定資産税の納税義務者について~わかりやすく解説

    

このページは、宅建士合格広場HP内の教材購入者専用ページ(フルセット教材・スタンダード教材をご購入頂いた方だけが利用できるページ)内にありますポイント解説ページの一部を掲載しています。

今回は、「固定資産税の納税義務者」を見ていきます。

固定資産税の納税義務者(原則)

【固定資産税の納税義務者(原則)】

原則として、1月1日現在の固定資産の所有者が納税義務者となる。

※例外部分については、違うページで解説していますので、そちらをご覧下さい。

例えば、

×1年1月10日に、家屋を新築したとします。

この場合、

賦課期日は1月1日ですので、1月10日に新築した!ということであれば、

×1年度分の固定資産税は、課税されず、×2年度分から課税されます。

例えば、

×1年1月1日現在、Aが家屋を所有していたとします。

×1年1月2日に、Aが、その家屋をBに譲渡しました。

この場合、

×1年4月1日から始まる年度分の税金全額を×1年1月1日現在の所有者であるAが負担することになります。

なお、

×2年4月1日から始まる年度分の税金全額を×2年1月1日現在の所有者であるBが負担することになります。

そもそも、

固定資産税の納税義務者は、固定資産の1月1日現在の所有者です。

これが、原則です。

所有者とは、以下の者をいいます。

  • 土地については、
    賦課期日(1月1日)現在、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人のことです。例えば、登記簿に登記されていなかった場合、登記がなされるまで、固定資産税が課税されないのでなく、土地補充課税台帳に所有者として登録されているのであれば、その者に固定資産税が課せられることになります。
  • 家屋については、
    賦課期日(1月1日)現在、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人のことです。
  • 償却資産については、
    賦課期日(1月1日)現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人のことです。

繰り返しになりますが、

原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。

ですので、

例えば、1月2日以降に固定資産を購入等のため所有者が変わった場合、

旧所有者(1月1日時点での所有者)に対して固定資産税が課されます。

所有者とは?

土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

となります。

問題にチャレンジ

固定資産税に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。

解答:誤り

賦課期日(1月1日)現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を負担することになります。

問題にチャレンジ

固定資産税に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

解答:誤り

賦課期日(1月1日)現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を負担することになります。

つまり、年度途中で、固定資産を譲渡したとしても、月割で還付を受けられるわけではありません。

≫ポイント解説目次ページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております