開発行為とは~都市計画法をわかりやすく解説

    

このページは、宅建士合格広場HP内の教材購入者専用ページ(フルセット教材・スタンダード教材をご購入頂いた方だけが利用できるページ)内にありますポイント解説ページの一部を掲載しています。

今回は、「開発行為とは何か(都市計画法4条12項)」を見ていきます。

開発行為とは

【都市計画法4条12項:開発行為とは】

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

そもそも、

開発行為に該当する行為を行う場合には、原則として、開発許可を受ける必要があります。

逆に、

開発行為に該当しない行為を行う場合には、開発許可を受ける必要はありません。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。

※特定工作物は、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等のことで、第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問わない)」「1ha(10,000㎡)以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園」等のことです。

例えば、8,000㎡の野球場であれば、1ha(10,000㎡)以上ではありませんので、そもそも、第2種特定工作物に該当しません。

第2種特定工作物に該当しないのであれば、開発行為に該当しません。

開発行為に該当しないのであれば、開発許可を受ける必要はありません。

なお、ゴルフコースについては、規模を問いません。例えば、8,000㎡のゴルフコースであったとしても、第2種特定工作物に該当することになります。

また、

例えば、建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更についても、建築物の建築を行わない青空駐車場!となっていますので、開発行為に該当しません。

もう一度、流れにそって見ていきます。

開発行為を行おうとする場合に、開発許可を受ける必要があります。

では、開発行為とは何か?

開発行為とは、

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

ここで、目的と行為に分けることができます。

目的→建築物の建築・特定工作物の建設

行為→土地の区画形質の変更

では、

建築物とは何か?

ここは、覚える必要がありませんが、少しだけ見ていきます。

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことです。

ちなみに、

建築基準法2条1項の建築物とは、以下のとおりです。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとします。

特定工作物とは何か?

特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(第1種特定工作物という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(第2種特定工作物という。)をいいます。

つまり、特定工作物は、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。

第2種特定工作物のところに、「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」と記載されており、面積要件があります。

ここを具体的に言いますと、第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。

※なお、第1種特定工作物については、面積要件はありません。

では、〇×問題を使って見ていきます。

市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

では、解説します。

太字部分がポイントです。

野球場と記載されていますので、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上であれば、第2種特定工作物に該当することになります。

しかし、8,000平方メートルですので、第2種特定工作物に該当しません。

つまり、開発行為には該当しません。

つまり、開発許可を受ける必要はありません。

ですので、答えは、誤った記述となります。

また、

土地の区画形質の変更とは何か?

ここは、覚える必要がありませんが、少しだけ見ていきます。

  1. 土地の「区画」の変更
    道路、水路等の廃止、付替又は新設により、一団の土地利用形態の変更を行うこと。
  2. 土地の「形」の変更
    切土、盛土により土地の造成を行うこと。
  3. 土地の「質」の変更
    ・宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。
    ・特定工作物以外の用に供する土地を特定工作物の用に供する土地とすること。

問題にチャレンジ

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

墓園の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発面積を問わず開発許可が不要である。

解答:誤り

1ha(ヘクタール)以上の墓園」であれば、第二種特定工作物に該当することになり、開発行為に該当することになります。

その結果、開発許可が必要となります。

問題にチャレンジ

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

解答:誤り

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。

問題にチャレンジ

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?なお、都道府県知事は指定都市、中核市等の長を含むものとする。

市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。

解答:誤り

「宅地の区画形質の変更を行わない」と記載されているため、開発行為に該当しません。

ですので、開発許可を受ける必要はありません。

≫ポイント解説目次ページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております