請負の意義について~民法をわかりやすく解説

    

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今回は、「請負(民法632条)」を見ていきます。

請負の意義

【民法632条:請負】

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずることになります。

※請負契約は、諾成契約・有償契約・双務契約です。また、不要式の契約ですので、意思表示だけで効力を生ずることになり、書面は不要です。

例えば、

Aが、Bに対して、「建物を建築してください!」と依頼しました。

これに対して、

Bが、「了解しました!」とAからの依頼を引き受けました。

これで、請負契約が成立することになります。(諾成契約)

※請負人(B)は、仕事を完成させる義務があります。そして、完成した物を注文者に引き渡す義務があります(引渡しを要する場合)。

※注文者(A)は、報酬を支払う義務を負います。(有償契約)

※請負人も注文者も、それぞれ義務を負いますので、双務契約となります。

問題にチャレンジ

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

建物の建築を目的とする請負契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

解答:誤り

請負契約は、意思表示だけで効力を生ずることになり、書面は不要です。(諾成・不要式)

問題にチャレンジ

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

請負契約は、有償契約のものも、無償契約のものもある。

解答:誤り

請負契約は、有償契約です。

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