このページは、宅建士合格広場HP内の教材購入者専用ページ(フルセット教材・スタンダード教材をご購入頂いた方だけが利用できるページ)内にあります『ポイント解説ページ』の一部を掲載しています。
今回は、「詐欺による取消しと第三者の関係(民法96条3項)」を見ていきます。
詐欺による取消しと第三者の関係
【民法96条3項:詐欺による取消しと第三者の関係】 詐欺による取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗することができない。 |
例えば、Aは、Bの詐欺により、A所有の甲土地をBに売却しました。
その後、Bが甲土地をCに転売した。
その後、Aは、詐欺を理由に、Bに対する土地の売却を取り消しました。
この場合、甲土地は、Aのものになるか?Cのものになるか?
ここが、問題となります。
↓
第三者Cが、取消し前に登場したのか?取消し後に登場したのか?
これによって、適用される規定が異なります。
- 第三者Cが、取消し前に登場した場合には、民法96条3項の規定が適用されます。
つまり、CがA・B間の詐欺の事実について善意無過失の場合(Cが、詐欺のことを知らない、かつ、知らないことについて過失がないこと)には、その取消しは、Cに対抗することができません。(=甲土地は、Aのものではなく、Cのものです。) - 第三者Cが、取消し後に登場した場合には、先に登記(対抗要件)を備えた方が、甲土地は自分のものだ!と主張することができます。
※上記の事例では、第三者Cが、取消し前に登場していますので、上記1の話となります。
↓
上記1の話(民法96条3項の話)を細かく見ていきます。
そもそも、
Aが、Bに対する土地の売却を取り消していますので、A・B間の売買契約は、最初からなかったことになります。
つまり、Bは、甲土地について何ら権利がありません。そのB(無権利者)から甲土地を購入したCも、甲土地について何ら権利がありません。
ですので、甲土地は、当然、Aのものになります。
これが、原則的な話です。(登記には公信力がない)
↓
ただ、騙されたAにも、落ち度(不注意)があったといえます。
落ち度があったAが保護される(甲土地はAのもの)!
これでは、せっかく甲土地を購入したCがかわいそう!といえます。
↓
そこで、
Cが善意無過失であれば、登記(対抗要件)を備えていなくても、
落ち度があったAよりも、Cを保護すべきとして、
甲土地は、Cのものになります。
これに対し、
Cが悪意又は有過失の場合には、Cを保護する必要はありませんので、
原則的な話に戻って、甲土地は、Aのものになります。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定等によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(本件売買契約という。)が締結された。AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
↓
↓
↓
↓
解答:誤り
詐欺による意思表示の取消しは、その取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗できません。
なお、対抗要件(登記)まで具備する必要はありません。
販売教材の詳細はこちら |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |