下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
(市街化区域内)にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合、農地法4条1項の許可を受ける必要はない。
採草放牧地を農地にするために権利移動を行う場合には、(農地法3条1項)の許可を受ける必要がある。
農地に抵当権を設定する場合、農地法3条1項又は5条1項の許可を受ける必要は(ない)。
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