宅建士試験に出題されやすい用語の意味を掲載しています。難しい用語の意味を何となく知っていないと、効率的に学習することができません。宅建士試験合格のために用語集をご活用下さい。
用語の意味を正確に説明すれば、難しい言い方になるので、できる限り、簡単に説明していきます。
皆さんも、何となく分かれば十分で、深入りは禁物です。
目次一覧
- 1 宅建士試験用語集 【あ行のあ】
- 2 宅建士試験用語集 【あ行のい】
- 3 宅建士試験用語集 【あ行のう】
- 4 宅建士試験用語集 【あ行のえ】
- 5 宅建士試験用語集 【あ行のお】
- 6 宅建士試験用語集 【か行のか】
- 7 宅建士試験用語集 【か行のき】
- 8 宅建士試験用語集 【か行のく】
- 9 宅建士試験用語 【か行のけ】
- 10 宅建士試験用語 【か行のこ】
- 11 宅建士試験用語 【さ行のさ】
- 12 宅建士試験用語 【さ行のし】
- 13 宅建士試験用語 【さ行のす】
- 14 宅建士試験用語 【さ行のせ】
- 15 宅建士試験用語 【さ行のそ】
- 16 宅建士試験用語【た行のた】
- 17 宅建士試験用語【た行のち】
- 18 宅建士試験用語【た行のつ】
- 19 宅建士試験用語【た行のて】
- 20 宅建士試験用語【た行のと】
- 21 宅建士試験用語【な行のに】
- 22 宅建士試験用語【な行のね】
- 23 宅建士試験用語【は行のひ】
- 24 宅建士試験用語【は行のふ】
- 25 宅建士試験用語【は行のへ】
- 26 宅建士試験用語【は行のほ】
- 27 宅建士試験用語【ま行のむ】
- 28 宅建士試験用語【ま行のめ】
- 29 宅建士試験用語【ま行のも】
- 30 宅建士試験用語【や行のや】
- 31 宅建士試験用語【や行のゆ】
- 32 宅建士試験用語【や行のよ】
- 33 宅建士試験用語【ら行のり】
- 34 宅建士試験用語【ら行のれ】
宅建士試験用語集 【あ行のあ】
青田売り
未完成物件の販売のことです。
アール
1アール(1a)=100平方メートル、10アール(10a)=1,000平方メートルとなります。
悪意
ある事実を知っていることです。
宅建士試験用語集 【あ行のい】
遺言
生前に、自分が死んだ後、自分の財産の処分などを言い残してしておくものです。
遺言執行者
遺言の内容を具体的に実行する者のことです。
意思能力
自分がした行為の内容と結果を認識・判断することができる能力のことです。
意思表示
自分の心の中で思っていることを、そのとおりに、相手方に伝えることです。
例えば、「Aさんが持っている本を買おう」と思い、「Aさんに対してその本を買いたいんですけど」と言おうと思うことを意思といいます。
そして、「Aさんに対してその本を買いたいんです。」と実際に言うことを表示といいます。2つ合わせて、意思表示です。
以上と以下
基準となる数値を含みます。例えば、4メートル以上なら4メートルを含みます。
また、3階以下なら、3階を含みます。
遺贈
遺言によって、遺言者の財産の全部又は一部を与えることです。
位置指定道路
私道で、特定行政庁から位置指定を受けたものです。位置指定を受けることで、建築基準法上の道路として取り扱います。
一不動産一登記記録の原則
登記記録は、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるのですが、これを一不動産一登記記録の原則といいます。
一括競売
更地に抵当権が設定され、その後、建物が築造された場合、土地と建物をまとめて競売にかけることができる制度です。
一般承継
他人の権利及び義務を一括して承継することです。例えば、相続や合併です。
一般定期借地権
存続期間を50年以上とする定期借地権のことです。
契約の更新に関する規定や建物買取請求をしない旨等の特約を定めることができます。
書面により締結する必要があります。
一般媒介契約
ある宅建業者に媒介の依頼をしても、それに重ねて、他の宅建業者にも媒介の依頼をすることができる契約のことです。
委任
当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することです。
違約手付
主に手付金を交付した者に債務不履行があった場合、手付金を受領した者が、没収できる手付のことです。損害賠償額の予定と解されます。
遺留分
相続財産の一定割合については、最低限、兄弟姉妹以外の相続人が取得できるようにしようとものです。
宅建士試験用語集 【あ行のう】
請負
当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)が、その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することです。
受取証書
領収証など、弁済を受領した旨を記載した書面のことです。
宅建士試験用語集 【あ行のえ】
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
法定代理人から宅建業の営業の許可を受けていない未成年者のことです。
なお、婚姻している未成年者は、未成年の間に離婚したとしても、成年者として扱います。
営業保証金制度
不動産取引の相手方が、万が一損失を受けた場合においても、その相手方に対して、その損失を弁済できるようにするために、保証金を供託所に預けておく制度です。
営業保証金の還付
宅建業者と宅建業に関し取引をすることにより損害を被った者が、営業保証金から弁済を受けることです。
営業保証金の取戻し
営業保証金の取戻しとは、営業保証金を供託した宅建業者が、一定の場合、供託していた営業保証金を返してもらうことです。
永小作権
小作料を支払うことによって、他人の土地で耕作又は牧畜をすることができる権利のことです。
宅建士試験用語集 【あ行のお】
置換原価
建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価のことです。
乙区
権利部の登記記録において、所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権、質権、地役権、先取特権など)に関する事項を記録する部分のことです。
おとり広告
客寄せのための広告のことであり、具体的に下記のものが、おとり広告に該当します。
- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
宅建士試験用語集 【か行のか】
解除権不可分の原則
1つの契約の当事者の一方又は双方が複数いる場合、解除権は、全員から、または全員に対して行わなければならないことです。
解除条件
条件が成就することにより、現に効力を有しているものが消滅するということです。
例えば、結婚して家をもらった人が、離婚したら(=条件の成就)、その家を返す(=効力の消滅)ということです。
開発許可
開発行為をしようとする場合、あらかじめ、許可を受ける必要があることです。
開発行為
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。
買戻しの特約
一旦不動産を売るが、その後、売主が、目的物を取り戻すことができるようにするための特約のことです。
解約手付
「債務不履行などがなくても、契約を解除できるよ」という趣旨で交付される手付のことです。
相手方が履行に着手する前であれば、手付を交付した者は、手付を放棄することにより、契約を解除することができ、手付を受領した者は、受領した手付の倍額を償還することにより、契約を解除することができます。
価格時点
不動産の価格判定の基準日のことです。不動産の価格は、時の経過により変わっていきます。
そこで、不動産の鑑定評価において価格判定の基準日を確定する必要があります。
果実
物(元物)から生じる経済的収益のことです。果実には、天然果実と法定果実があります。
天然果実とは、物の用法に従い収取する産出物のことです。例えば、乳牛を飼っている場合、牛乳が天然果実となります。
法定果実とは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物のことです。例えば、建物を賃貸している場合、賃料が法定果実となります。
過失相殺
債務の不履行に関して債権者にも過失があった場合、裁判所が、債権者の過失を考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めることです。
不法行為が成立し、損害賠償額を定める際に、被害者にも過失があった場合、裁判所が、被害者の過失を考慮することができることです。
課税客体
「どのようなものに対して課税していくのか」ということです。
課税標準
税額計算の基礎なるとなるものです。
※税率をかけていくものです。
過怠税
印紙を貼り付けていない場合や印紙の消印をしなかった場合、課されることとなる罰金のことです。
合筆
複数の土地の登記を1つにまとめる登記のことです。
仮換地
換地処分を行なう前に、従前の宅地に代えて仮に使用収益することのできる土地を指定することができ、その指定した土地のことです。
過料
金銭罰のことです。なお、刑罰ではありません。
観察減価法
対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法のことです。
換地
土地区画整理事業の施行前の従前の宅地の代わりに、新しく交付される宅地のことです。
換地計画
換地処分を行うための計画のことです。
換地照応の原則
換地は、従前の宅地と位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が大体同じようなものにしていかなければならないことです。
管理組合
区分所有者が全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体のことです。
管理組合法人
管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となることができます。
そして、この法人のことを管理組合法人といいます。
宅建士試験用語集 【か行のき】
期限の利益
期限が付されており、その期限が到来するまで、債務の履行が猶予されることになります。「債務の履行が猶予される」という利益のことを期限の利益といいます。
例えば、3ヵ月間、AがBにお金を貸し付ける契約を締結した場合、債務者であるBは、3ヵ月の間は、お金を返還する必要がありません。すなわち、債務の履行が猶予されることになります。これを期限の利益といいます。
既存不適格建築物
建築基準法令の規定が施行又は適用された際に、既に存在している建築物や現に工事中の建築物で、新しく施行又は適用される規定に適合しない部分を有するものです。
規約共用部分
専有部分とすることができる建物の部分(管理人室、集会室など)、附属建物(物置、車庫、倉庫などマンションとは別個の所有権の対象となるもの)を規約により共用部分としたものです。
求償権
例えば、保証人が、主たる債務を弁済した場合、保証人は、主たる債務者に対して求償することができます。
この保証人の権利を求償権といいます。
共同申請の原則
「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同でしなければならない。」という原則のことです。
共同相続
2人以上の相続人が共同で相続することです。
共同抵当
一の債権を担保するために、複数の不動産に抵当権を設定することです。
共有物の分割
共有状態を解消したい場合に行っていく手続のことです。
共用部分
専有部分以外の建物の部分のことです。
虚偽表示
相手方と通じあって、うそをつくことです。
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域のことです。
近隣地域
対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動等、人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを示している地域のことです。
宅建士試験用語集 【か行のく】
区域外都市施設
都市計画区域外に定められる都市施設のことです。
区域区分
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することです。
クーリング・オフ制度
買受の申込みや契約を締結したが、申込みの撤回や契約を解除することができる制度のことです。
区分所有権
専有部分を所有するための権利のことです。
区分地上権
地上権は、土地の地下の部分や土地の空中の部分だけを利用したいときにも、その部分だけに設定できます。
この地上権のことを区分地上権といいます。
繰越控除
損益通算したが、まだ、譲渡損失があるときには、譲渡の年の翌年以降の3年間の所得から控除することができます。
これを繰越控除といいます。
宅建士試験用語 【か行のけ】
景観地区
市街地の良好な景観の形成を図るために定められる地区のことです。
原価法
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法のことです。
堅固な建物
石造・レンガ造・土造・コンクリート造・ブロック造などの建物のことです。
検索の抗弁権
債権者が、最初に、主たる債務者に債務の履行を請求し、その後、保証人(連帯保証人は含みません。以下、同じです。)に債務の履行を請求したときでも、保証人は、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、その執行が容易であることを証明することにより、「主たる債務者の財産から先に執行して下さい」と主張することができる権利のことです。
建築確認
今から建築しようとする一定の建物が建築基準法等の基準に適合しているかどうかをチェックする必要があります。これを建築確認といいます。
建築協定
建築基準法で定められた基準に上乗せして、建築のルールを地域住民自ら取り決め、地域の特性を活かした街づくりの実現のための制度のことです。
建築主事
建築確認等を行なう公務員のことです。
建築面積
建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除きます。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。
限定価格
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格のことです。
限定承認
相続人が、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産も承継することです。
減歩
土地の所有者等から、一定の割合で少しずつ、無償で土地を提供してもらうことです。公共減歩と保留地減歩があります。
建蔽率
建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合のことです。
計算式⇒建築物の建築面積÷敷地面積=建蔽率
権利能力
権利・義務の主体となれる資格のことです。
全ての自然人、法人が権利能力を有します。
自然人は、出生と同時に取得します。
なお、出生前の胎児も、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈については、既に生まれたものとみなされることになります。
権利部
所有権、抵当権など不動産の権利について記載されている部分のことです。
宅建士試験用語 【か行のこ】
故意
ある行為をする際、「もしかしたら、その行為をすれば、損害が発生するかもしれないな?」と考えているが、「まあ、別に損害が発生したとしてもいいか。」と考えていることです。
行為能力
単独で、有効な法律行為を行うことができる能力のことです。
交換差金
交換時の譲渡資産の価額と取得資産の価額が同額でない場合に、その差額を補完するための金銭などのことです。
工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域のことです。
工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域のことです。
甲区
不動産の所有権に関する事項が記載されている部分のことです。
後見開始の審判
精神上の障害(認知症、知的障害など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護するための手続のことです。
公示区域
都市計画法に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除きます。)で、国土交通大臣が定めるものです。
公正証書
公証人(=法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書のことです。
高層住居誘導地区
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画で建築基準法に規定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区のことです。
高度地区
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区のことです。
高度利用地区
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです。
固定資産課税台帳
市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするために備えるものであり、土地課税台帳、家屋課税台帳、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳の総称のことです。
固定資産評価基準
総務大臣が定めることとなる固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続のことです。
個別的要因
不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因のことです。
個別分析
対象不動産の個別的要因が対象不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効使用を判定していくことです。
混同
混同には、物権混同と債権混同があります。
- 物権混同とは、2つの物権が同一人に帰属することです。例えば、土地の抵当権者が、土地を所有者から取得した場合などです。
- 債権混同とは、債権と債務が同一人に帰属することです。例えば、AがBにお金を貸し付けていて、その後、Aが死亡し、Bが単独で相続した場合などです。
宅建士試験用語 【さ行のさ】
債権者代位権
債権者は、債務者に対して有する債権を保全するために、債務者に代わって、債務者が第三者に対して有する権利を行使すできる権利のことです。
債権証書
債権の成立を証明する書面のことです。例えば、借用証書です。
催告の抗弁権
債権者が、主たる債務者に債務の履行をすることなく、最初に、保証人(連帯保証人は含みません。以下、同じです。)に債務の履行を請求したときは、保証人は、先ず、主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。
この保証人の権利を催告の抗弁権といいます。
再調達原価
対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額のことです。
最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(=最有効使用といいます。)を前提として把握される価格を標準として形成されます。
これを最有効使用の原則といいます。
先取特権
法律で定めた特殊の債権を有する者が、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有することができる法定担保物権のことです。
錯誤
「勘違い」のことです。
35条書面
重要事項説明書のことです。
37条書面
契約が成立した後に、トラブルがおきることを防止するために契約内容等を記載した書面を交付することが義務付けられています。
この書面のことを37条書面といいます。
宅建士試験用語 【さ行のし】
死因贈与
贈与者の死亡により効力が生じることとなる贈与のことです。
例えば、「もし、自分が死んだら土地をあげる。」などのことです。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域のことです。
敷地利用権
ある人が、専有部分を所有するためには、その専有部分の敷地を利用する権利を有する必要があります。この権利のことを敷地利用権といいます。
なお、その権利は、主に、所有権ですが、賃借権、地上権などもあります。
事業用定期借地権
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的として、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続による更新を含む)の規定を適用しないこと、建物が滅失した場合の建物の再築による存続期間の延長の規定を適用しないこと、存続期間満了による借地権者による建物買取請求(借地借家法13条)をしないことを特約で定めることができます。
この借地権のことを事業用定期借地権といいます。
自己契約
代理人が契約の相手方になることです。
自己借地権
土地を所有している者が、自分を借地権者として、その土地に設定する借地権のことです。
質権
Aは、お金が必要となったので、Bからお金を借りることにした。この際、Aは、お金を借りる担保として、自分の時計をBに渡した。Bは、Aからお金を返してくれるまで、その時計を自分の元に置くことができます。
それは、「時計を返して欲しかったら、お金を返してください」と間接的に弁済を促すということです。そして、Bは、Aがそのお金を返さなかった場合には、その時計を競売にかけて、その代金から、Aに貸していたお金を返してもらえます。
この場合のBの権利を質権といい、質権は、約定担保物権です。
実質賃料
賃料の種類の如何を問わず賃貸人等に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等から成り立つものです。
指定相続分
被相続人は、遺言により、共同相続人の相続分を定め、又は共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することができます。
そして、その定められた相続分のことを指定相続分といいます。
時点修正
取引事例に係る取引の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときに、当該事例の価格を価格時点の価格に修正していくことです。
事務禁止処分
1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務(重要事項の説明、35条書面記名押印、37条書面記名押印)を行うことを禁止することです。
借地権
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことです。
収益還元法
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法のことです。
準委任
法律行為でない事務を委託する契約のことです。例えば、不動産売買の媒介の委託などです。
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域のことです。
準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域のことです。
準都市計画区域
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができます。
承役地
地役権の設定により、利用されることとなる土地のことです。
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域のことです。
使用者責任
例えば、会社の従業員が、仕事中に車を運転していて、第三者に怪我をさせた場合、使用者も責任を負っていくことです。
使用貸借
当事者の一方(借主)が、無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約束して、相手方(貸主)から、物を受け取ることによって、その効力を生じる契約のことです。
証約手付
「契約が正式に締結されたこと」の証拠として、交付されることとなる手付のことです。
除斥期間
一定期間内に権利を行使しないと、その期間が経過することによりその権利が消滅します。
その期間のことを除斥期間といいます。
なお、一定期間内に権利を行使しないことにより、権利が消滅するという点で、消滅時効と類似するが、消滅時効と異なり、中断などはありません。
申告納税方式
納税者自らが税額を計算し、申告、納税していくことです。
申告納税方式の税金は、所得税、消費税、贈与税などです。
心裡留保
真意でないことを自分自身でわかっていながら意思表示をすることです。
例えば、冗談などです。
宅建士試験用語 【さ行のす】
随伴性
例えば、Aが、Bからお金を借り、その債務を担保するためにCが、保証人となった。その後、Bが、Aに対する債権をDに譲渡した場合、保証人Cは、Aの債務を担保するため、Dに対して保証債務を負うことになります。
これが随伴性です。
数量指示売買
1平方メートル当たりの単価や面積を表示し、それを乗じることにより売買代金が定められた売買のことです。
宅建士試験用語 【さ行のせ】
制限行為能力者
単独で、完全に有効な法律行為を行うことができない者のことです。
制限税率
「これを超えて課税してはいけませんよ。」と定められている税率のことです。
清算金
従前の宅地の所有者等に対して、従前の宅地に対して、交付すべき換地の面積が、施行者が指定していた面積と異なる場合や従前の宅地が小さく、換地を交付されても仕方がないので換地を定めなかった場合など、不均衡を解消するために金銭によって清算することとしました。
その金銭を清算金といいます。
正常価格
市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格のことです。
正常賃料
正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう。)の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料のことです。
成年後見人
成年被後見人の保護者です。
成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことです。
接道義務
建築物の敷地は、原則、道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除きます)に2メートル以上接していなければなりません。
これを接道義務といいます。
善意
ある事実を知らないこと。
善管注意義務
善良なる管理者の注意義務のことです。
専任媒介契約(専属型)
ある宅建業者に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者に媒介の依頼をすることができない契約であり、かつ、依頼者自らが探してきた相手と契約することができない契約のことです。
専任媒介契約(非専属型)
ある宅建業者に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者に媒介の依頼をすることができない契約であるが、依頼者自らが探してきた相手と契約することができる契約のことです。
全部他人物売買
例えば、売主であるAが買主であるBとの間で、甲建物の売買契約を締結したとします。ところが、甲建物は、Aのものではなく、第三者であるCのものでした。
これを他人物売買といいます。
専有部分
区分所有権の目的となる建物の部分のことです。例えば、マンションの101号室、102号室などの各部屋のことです。
宅建士試験用語 【さ行のそ】
相殺適状
AのBに対する債権とBのAに対する債権が、相殺することができる状態にあることです。
造作買取請求権
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が、期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。
これを造作買取請求権といいます。
相続欠格
一定の事由(相続の欠格事由)に該当する相続の資格を有する者は、相続権を失うことになります。
これを相続欠格といいます。
相続廃除
被相続人が、自分を以前に虐待したり、著しい非行があった者に、相続させたくないときには、あらかじめ、被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判によって推定相続人(いずれ、相続人になる者)から相続権を失わせることです。
相続の放棄
相続人が、被相続人の権利義務を一切承継しないことです。
双方代理
契約当事者(例えば、売主と買主)の代理人となることです。
双務契約
例えば、A所有の建物についてBとの間で売買契約を締結した場合、売主であるAは、Bに対して建物を引き渡す義務があります。
これに対し、買主であるBは、Aに対して代金を支払う義務があります。
このように、契約の当事者が互いに対価的な意味をもつ債務を負担する契約のことです。
損益通算
一定の居住用財産を譲渡したことにより一定の譲渡損失が生じたときに、その譲渡損失を他の所得(給与所得等)から控除することができます。
これを損益通算といいます。
損害賠償額の予定
将来に起こりうる債務不履行に備えて、あらかじめ、損害賠償額を決めておくことができます。
これを損害賠償額の予定といいます。
宅建士試験用語【た行のた】
第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。
代襲相続
相続開始以前に、相続人になろうと者が、死亡し、相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合、その者の子供が、その者に代わって相続人となる制度のことです。
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のことです。
第二種特定工作物
「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。
建物買取請求権
借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、原則、借地権者は、その借地上に建てた建物を取り壊して、借りてきた元の状態にして、借地権設定者に明渡す必要があります。
しかし、建物を使用することができるのに、建物を取り壊すことは、不利益です。
そこで、借地借家法では、借地権者は、時価でのその建物の買取りを借地権設定者に請求することができるようにしました。
これを建物買取請求権といいます。
建物の合体
数戸の建物が、増築等の工事により構造上1個の建物となることです。
建物の合併
別個の建物として登記されている建物を、登記記録上において、1個の建物とすることです。
単純承認
相続人が、被相続人の権利義務を無制限に承継することを単純承認といいます。
「被相続人の権利義務を無制限に承継する」とは、被相続人のプラス財産(貯金等)に加え、マイナス財産(借金等)についても承継していくということです。
単独相続
1人の相続人が、被相続人の遺産を相続することです。
宅建士試験用語【た行のち】
地域要因
一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる 各地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因のことです。
地役権
一定の目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益のために使うことができる権利のことです。
地区計画
建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画のことです。
地上権
他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことです。
嫡出子
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。
注視区域
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(規制区域として指定された区域又は監視区域として指定された区域を除きます)のことです。
直接還元法
一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法のことです。
直系尊属
父母、祖父母等のことです。
賃借権
賃貸借契約に基づき、賃借人が賃貸人に対して有することとなる債権のことです。
賃貸借契約
貸主がある物を借主に使用収益させて、借主がこれに対してその賃料を支払う契約のことです。
宅建士試験用語【た行のつ】
追認
「本来は、取り消すことができるが、取り消すことができないようにするための意思表示」、「無権代理行為なので、本来は、無効となるが、無効としないようにするための意思表示」のことです。
通行地役権
「他人の土地を通行したい。」という目的で設定される地役権のことです。
宅建士試験用語【た行のて】
DCF法
連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法のことです。
停止条件
条件が成就することにより、法律行為の効力が発生することです。
例えば、結婚したら(=条件の成就)、家をあげる(=効力の発生)ということです。
抵当権
債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した目的物について、もし、債務の弁済がなされないときには、その不動産を競売にかけ、その競売によって得た代金により、債権者が優先的に弁済を受けられる担保物権(=約定担保物権)のことです。
抵当権消滅請求
抵当不動産の所有権を取得した第三者は、抵当権者に対して抵当権を消滅させるための一定の金額を提示することにより、抵当権を消滅させるための請求することができます。
この請求のことを抵当権消滅請求といいます。
転抵当
抵当権者は、自分が有する抵当権を自分の債務のために、担保に供することができます。
これが、転抵当といいます。
宅建士試験用語【た行のと】
同一需給圏
一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域のことです。
登記義務者
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける者のことです。
登記権利者
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者のことです。
登記識別情報
登記名義人が登記を申請する場合に、本人確認のために用いられる12桁の英数字の暗証番号のようなものです。
登記事項証明書
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。この権利を同時履行の抗弁権といいます。
「例えば、建物の売買契約の場合、売主が建物の引渡しをするまで、買主は、代金の支払いを拒ことができる。」などです。
特殊価格
文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格のことです。
特定街区
市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区のことです。
特定価格
市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことです。
特定用途制限地域
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことです。
特別用途地区
用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区のことです。
特例容積率適用地区
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法の規定による建築物の容積率の限度からみて、未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区のことです。
都市施設
都市の骨格となる施設で、道路、公園、学校、水道、下水道などの施設ことです。
取引事例比較法
まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法のことです。
宅建士試験用語【な行のに】
2号仮登記
まだ、登記をすべき権利変動は発生していないが、現時点で、将来、権利変動が発生するための請求権を有し、その請求権を保全するために仮登記をすることができます。
これを2号仮登記といいます。
2項道路
都市計画区域又は準都市計画区域の指定があった日において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものです。
任意代理
本人が、自ら代理人を選んできて、その代理人に一定の代理権を与えることです。
宅建士試験用語【な行のね】
根抵当権
設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定する抵当権のことです。
宅建士試験用語【は行のひ】
非堅固な建物
木造などの建物のことです。
非嫡出子
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。
必要費
物を修繕するなど、その物の状態を守るために必要な費用のことです。
一人協定
建築協定は本来複数の土地所有者等の合意によるものですが、一人の土地所有者のほかに土地所有者等がいない土地の区域についても、当該土地所有者が一人で建築協定を設定することができます。
これを一人協定といいます。
被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者のことです。
被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者のことです。
標準税率
地方自治体が課税する場合に通常よるべき税率であり、その財政上その他の必要があると認める場合は、それによらなくてもよいとされている税率のことです。
表題部
表示に関する登記が記載されている部分のことです。
宅建士試験用語【は行のふ】
風致地区
都市の風致を維持するため定める地区のことです。
賦課課税方式
国や地方公共団体が納付すべき税額を計算し、納税者に通知する方式のことです。例えば、固定資産税、不動産取得税などです。
付記登記
権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、その既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので、既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものを付記登記といいます。
復代理
代理人が、自分自身の権限内での行為を行わせるために、別の人を代理人(=復代理人といいます)として選任し、本人のために、復代理人に代理行為を行わせることです。
袋地
他の土地に囲まれて公道に通じない土地のことです。
負担付贈与
受贈者(贈与を受けた者)にも一定の負担を負わせる贈与のことです。
例えば、贈与者が、「老後の生活の面倒をみてくれるのなら、建物を贈与します」というような場合のことです。
物上保証人
債務者のために、第三者が所有している目的物に抵当権を設定できます。
この場合の第三者のことを物上保証人といいます。
分筆
土地登記簿上の一筆の土地を二筆以上の土地に分割することです。
分別の利益
ある1つの主たる債務に対して、数人の保証人がいることを共同保証といいます。共同保証の場合、各保証人は、債権者に対して、原則、主たる債務の額を全保証人の数で割った均等額のみを保証すればよいです。
これを分別の利益といいます。
宅建士試験用語【は行のへ】
ヘクタール
1ヘクタール(=1ha)は、1万平方メートルのことです。
宅建士試験用語【は行のほ】
包括承継
他人の権利及び義務を一括して承継することです。
包括根抵当権
債権者と債務者との間に将来発生する全ての債権を担保する根抵当権のことです。
法定共用部分
専有部分以外の建物の部分(廊下や階段やエレベーター室など)、専有部分に属さない建物の附属物(エレベーター設備、電気設備、ガス配管設備など)のことであり、区分所有者全員が使用することができるのが当然なものです。
法定相続分
民法に規定されている相続分のことです。
法定代理
本人の意思に関係なく、法律上、特定の者に代理権を与えることです。
法定担保物権
法律で規定されている一定の要件をみたせば、当然に発生する担保物権のことです。
民法上、留置権や先取特権です。
保佐人
被保佐人の保護者です。
保証
債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わって、ある者が債務を履行する義務を負うことです。
例えば、AがBに対してお金を貸し、Bの代わりに、Cがお金を返す義務を負うような場合です。
宅建士試験用語【ま行のむ】
無過失責任
損害の発生について、故意・過失がなくても、損害賠償責任を負うことです。
無権代理
代理行為を行うための代理権を有していない人(=無権代理人)が代理人として行為を行うことです。
宅建士試験用語【ま行のめ】
免許換え
事業を開始している宅建業者が、事務所を変更したことにより、以前の免許権者と異なる免許権者に代わった場合にしていく手続のことです。
免税点
課税標準が一定金額、一定数量以下の場合、課税されないのですが、この場合の、一定金額、一定数量のことです。
宅建士試験用語【ま行のも】
申込証拠金
マンションなどの購入希望者が、契約を締結する前に、「そのマンションを購入したいという証」、「そのマンションを購入することができる権利の確保」のために、分譲業者に交付する金銭のことです。
宅建士試験用語【や行のや】
約定担保物権
当事者間の契約(約定)によって発生する担保物権のことです。民法上、抵当権、質権です。
約定利率
当事者間の契約により定めることとなる利率のことです。
宅建士試験用語【や行のゆ】
有益費
その物自体のためではなく、物の価値を高めるための費用のことです。
優先弁済的効力
「債務者から債務の弁済を受けることができない場合、目的物を売り、その売却代金から他の債権者に先立って弁済を受けることができる。」という効力のことです。
宅建士試験用語【や行のよ】
要役地
地役権の設定により、利用価値が増大する土地のことです。
用益物権
他人の土地を一定の目的のために使用収益できる権利のことです。民法上、地上権、地役権、永小作権、入会権です。
要物契約
契約当事者間の意思表示の合致だけでは成立せず、目的物の引渡しなどがあって成立することになる契約のことです。
予約
将来、契約を締結することを、事前に、当事者間で合意しておくことです。
宅建士試験用語【ら行のり】
履行遅滞
債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期に履行しないことです。
留置権
他人の物を留置することにより、相手方に弁済を間接的に促す法定担保物権のことです。
例えば、Aが自分の車の調子が悪かったので、Bに修理を依頼した。この場合、Bは、Aから修理代金が支払われるまでの間は、Aの車を渡さないというのが、留置権です。
要するに、Bは、Aの車を渡さないことによって、Aに対して間接的に修理代金の弁済を促すということになります。
留置的効力
債務者の物の占有を奪うことにより、債務者に対し、弁済を間接的に促す効力のことです。
宅建士試験用語【ら行のれ】
連帯債務
例えば、A、B、Cが共同で、Dが所有している6,000万円の家を購入しようとした場合、Dは、A、B、Cの全員に対して、6,000万円の全額を支払ってくださいと請求することができます。
また、Aが、Dに6,000万円全額を支払うと、B、Cの両者は、Dに対して、お金を支払う必要がなくなります。
このような債務関係を連帯債務といいます。
連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担していくことです。