宅建士試験で出題されそうな宅建業法の重要数字のみをまとめています。
教材購入者専用ページ内にあります【数字問題】の一部分だけを掲載しています。
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宅建業免許の要否
数字の暗記編 |
- 宅建業法66条1項8号又は9号に該当することにより、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(その免許を取り消された者が法人である場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者)は、免許を受けることができません。
- 宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に解散、廃止(廃業)の届出をした者(解散又は宅建業の廃止をすることについて相当の理由がある者を除く)で、その届出の日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 上記2.の期間内に合併により消滅した法人又は解散若しくは廃業の届出をした法人(合併、解散又は廃業について相当の理由がある法人を除く)の免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に役員であった者で、その消滅又は届出の日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった(刑が免除されたり、刑の時効の完成)日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(全部ではありません)違反、刑法204条(傷害罪)、刑法206条(現場助勢罪)、刑法208条(暴行罪)、刑法208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法222条(脅迫罪)、刑法247条(背任罪)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 宅建業者は、宅建業者名簿に登載している一定事項について変更があった場合、30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
- 宅建業免許の有効期間は、5年です。
- 免許の有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があります。なお、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出する必要があります。
- 免許の更新がされたとき、更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から5年間となります。
- 個人である宅建業者が死亡した場合、その者の相続人は、その死亡の事実を知った時から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 法人である宅建業者が合併によって消滅した場合、合併により消滅した法人を代表する役員であった者(社長など)は、合併の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その者の破産管財人は、破産手続開始決定の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 法人である宅建業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、解散の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 宅建業者であった個人又は宅建業者であった法人が廃業(事務所の全部を廃止)した場合、宅建業者であった個人又は宅建業者であった法人を代表する役員は、廃業の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
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数字の確認編 |
- 宅建業法66条1項8号又は9号に該当することにより、免許を取り消され、その取消しの日から( )年を経過しない者(その免許を取り消された者が法人である場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前( )日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から( )年を経過しない者)は、免許を受けることができません。
- 宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に解散、廃止(廃業)の届出をした者(解散又は宅建業の廃止をすることについて相当の理由がある者を除く)で、その届出の日から( )年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 上記2.の期間内に合併により消滅した法人又は解散若しくは廃業の届出をした法人(合併、解散又は廃業について相当の理由がある法人を除く)の免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日前( )日以内に役員であった者で、その消滅又は届出の日から( )年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった(刑が免除されたり、刑の時効の完成)日から( )年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(全部ではありません)違反、刑法204条(傷害罪)、刑法206条(現場助勢罪)、刑法208条(暴行罪)、刑法208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法222条(脅迫罪)、刑法247条(背任罪)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から( )年を経過しない者は、免許を受けることができません。
- 宅建業者は、宅建業者名簿に登載している一定事項について変更があった場合、( )日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります。
- 宅建業免許の有効期間は、( )年です。
- 免許の有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があります。なお、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の( )日前から( )日前までの間に免許申請書を提出する必要があります。
- 免許の更新がされたとき、更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から( )年間となります。
- 個人である宅建業者が死亡した場合、その者の相続人は、その死亡の事実を知った時から( )日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 法人である宅建業者が合併によって消滅した場合、合併により消滅した法人を代表する役員であった者(社長など)は、合併の日から( )日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その者の破産管財人は、破産手続開始決定の日から( )日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 法人である宅建業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、解散の日から( )日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
- 宅建業者であった個人又は宅建業者であった法人が廃業(事務所の全部を廃止)した場合、宅建業者であった個人又は宅建業者であった法人を代表する役員は、廃業の日から( )日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
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営業保証金
数字の暗記編 |
- 供託する営業保証金の額は、主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに500万円となります。
- 免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。また、宅建業者がその催告を受けた日から1カ月以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は、その届出をしない宅建業者の免許を取り消すことができます。
- 宅建業者は、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときには、その通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があります。なお、宅建業者は、その供託をした日から2週間以内に供託した旨を、免許権者に届け出る必要があります。
- 営業保証金を取り戻すためには、原則、6カ月以上の期間を定めて、「還付の申出をして下さい」という旨の公告をしなければなりません。なお、取戻し事由発生後10年を経過した場合、宅建業者は、取戻しのための公告手続をすることなく、直ちに、営業保証金を取り戻すことができます。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
弁済業務保証金
数字の暗記編 |
- 弁済業務保証金分担金の金額は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1カ所につき30万円となります。
- 保証協会に加入し、保証協会の社員となった宅建業者が、事務所を増設した場合、その宅建業者は、その事務所を増設した日から2週間以内に、増設した事務所分に相当する弁済業務保証金分担金(金銭)を保証協会に納付しなければなりません。
- 保証協会は、宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。
- 弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
- 弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、その還付に係る社員である宅建業者、または社員であった宅建業者に、還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付するよう、通知をしなければなりません。そして、その通知を受けた宅建業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなかった宅建業者は、保証協会の社員としての地位を失います。
- 保証協会は、社員に対して、弁済業務保証金分担金の額に応じて、「特別弁済業務保証金分担金を納付するように」という旨を通知する必要があります。そして、その通知を受けた社員である宅建業者は、その通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に対して、特別弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
- 保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
媒介契約
数字の暗記編 |
- 専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができません。
- 専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、2週間(休業日を含む)に1回以上、報告する義務があります。
- 専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、1週間(休業日を含む)に1回以上、報告する義務があります。
- 専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から7日以内(契約締結日・宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
- 専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専属専任媒介契約の締結の日から5日以内(契約締結日・宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
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【数字の確認編】
次の記述の( )に入る数字は何でしょうか?
業務上の規制
数字の暗記編 |
- 最終の記載をした日から10年間、従業者名簿を保存する必要があります。
- 宅建業者は、帳簿(ファイル又は電磁的記録媒体を含む)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとして、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら新築住宅の売主となるときには、閉鎖後10年間)、その帳簿を保存しなければなりません。
- 案内所等の届出については、業務を開始する日の10日前までに、免許権者とその案内所の所在地を管轄する都道府県知事にする必要があります。
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数字の確認編 |
- 最終の記載をした日から( )年間、従業者名簿を保存する必要があります。
- 宅建業者は、帳簿(ファイル又は電磁的記録媒体を含む)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとして、閉鎖後( )年間(宅建業者が自ら新築住宅の売主となるときには、閉鎖後( )年間)、その帳簿を保存しなければなりません。
- 案内所等の届出については、業務を開始する日の( )日前までに、免許権者とその案内所の所在地を管轄する都道府県知事にする必要があります。
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この続きは、教材購入者専用ページにてご確認ください。