宅建業法練習問題【宅建士試験対策用】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建士試験に合格するためには、問題に応じて、頭の中に入っている条文等を引き出してこなければなりません

当然、条文等を正確に覚えておかなければ、引き出すことができません。

このページでは、宅建業法の営業保証金の練習問題を掲載しています。

この続きは、フルセット専用ページ(フルセット教材をご購入頂いた方の専用のページ)にありますので、教材購入者の方は、ご利用ください。

練習問題(宅建業法:営業保証金)

問題を出題していきますが、保証協会については考慮しないでください。

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに500万円となります。

※事務所に該当しない案内所や出張所を設置しても、営業保証金を供託する必要はありません。

  1. 金銭のみで供託していく方法
  2. 国債証券、地方債証券、政府保証債証券、その他の国土交通省令で定める有価証券のみで供託していく方法
    ・国債証券⇒額面金額
    ・地方債証券、政府保証債証券⇒額面金額の90%
    一定の有価証券(手形、小切手、株券は除く)⇒額面金額の80%
  3. 金銭と有価証券をあわせて供託していく方法

宅建業者は、営業保証金を供託したときは、営業保証金を供託した旨の届出をその免許権者(免許を与えた都道府県知事又は国土交通大臣)にしなければなりません。その届出をした後でなければ、宅建業者は、事業を開始することができません。

※届出の前に事業を開始した場合、罰則等の適用を受けることになります。

免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。
また、宅建業者がその催告を受けた日から1カ月以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は、その届出をしない宅建業者の免許を取り消すことができます。

事業を開始した宅建業者が、新たに、事務所を設置した場合、その設置した事務所分に相当する営業保証金を供託し、供託した旨の届出を免許権者にした後でなければ、その事務所で事業を開始することができません。

宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除きます。)が、還付を受けることができます。

宅建業者と宅建業に関し取引をしたことによって生じた債権を有する者(宅建業者を除きます)が、還付を受けることができます。

※例えば、宅建業者に対して、工事代金債権を有している者や、宅建業者に対して、広告代金債権を有している者は、還付を受けることができません。また、宅建業者に対して、宅建業に従事したことによる給料債権を有する従業員も、還付を受けることができません。

宅建業者が、供託した営業保証金の範囲内で、還付を受けることができます。

営業保証金の還付請求は、供託物払渡請求書及び一定の通知書を、直接、供託所に提出する必要があります。

宅建業者は、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときには、その通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があります。

なお、宅建業者は、その供託をした日から2週間以内に供託した旨を、免許権者に届け出る必要があります。

  1. 免許の更新をするための手続をすることなく、免許の有効期間が満了したとき
  2. 破産手続開始決定、解散、廃業等の届出により免許が失効したとき
  3. 個人である宅建業者が死亡したときや、法人である宅建業者が合併により消滅したとき
  4. 宅建業者が免許取消処分を受けたとき
  5. 宅建業者が、一部の事務所を廃止したことにより、宅建業者が供託している営業保証金について、超過額が発生したとき
  6. 宅建業者が、有価証券のみで、又は有価証券とともに金銭で供託している場合で、主たる事務所が移転して、最寄りの供託所が変わり、新たに営業保証金を供託するとき
  7. 営業保証金を供託している宅建業者が、保証協会の社員となることによって、営業保証金を供託する必要がなくなったとき

練習問題12の解答6と7に該当した場合や取戻し事由発生後10年を経過した場合、宅建業者は、取戻しのための公告手続をすることなく、直ちに、営業保証金を取り戻すことができます。

※練習問題12の解答1~5に該当した場合、宅建業者は、原則、還付請求権者に対して、6カ月を下回らない一定期間内(6カ月以上の一定期間内)に申し出るべき旨を公告します。そして、その期間内に還付請求権者からの申出がなかった場合に、営業保証金を取り戻すことができます。

金銭のみで営業保証金を供託している宅建業者が、主たる事務所を移転したことにより、主たる事務所の最寄りの供託所が変わった場合、従前の供託所(営業保証金を供託している供託所)に対して、あらかじめ、費用を予納し、「営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に移転して下さい。」と請求します。

この請求を保管替え請求といい、従前の供託所に請求します。

有価証券のみ又は金銭と有価証券をあわせて営業保証金を供託している宅建業者は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に、新たに営業保証金を供託しなければなりません。

宅建業者が、新たに供託した場合、移転前の供託所にも営業保証金を供託しているので、一時的に、二重に供託していることになります。

そこで、宅建業者は、公告手続をすることなく、直ちに、移転前に供託していた営業保証金を取り戻すことができます。

例えば、金銭のみの方法から、有価証券のみの方法等に変えたり、有価証券のみの方法から、金銭と有価証券をあわせてする方法等に変えたりすることを営業保証金の変換といいます。

宅建業者は、営業保証金の変換のため、新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届け出なければなりません。

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