税その他練習問題【宅建士試験対策用】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建士試験に合格するためには、問題に応じて、頭の中に入っている条文等を引き出してこなければなりません。

当然、条文等を正確に覚えておかなければ、引き出すことができません。

このページでは、税その他の印紙税の練習問題を掲載しています。

この続きは、フルセット専用ページ(フルセット教材をご購入頂いた方の専用のページ)にありますので、教材購入者の方は、ご利用ください。

練習問題(税その他:印紙税)

  1. 動産についての売買契約書等
  2. 抵当権や質権の設定契約書、譲渡契約書
  3. 建物の賃貸借契約書
  4. 使用貸借に係る契約書
  5. 委任状又は委任に関する契約書、例えば、媒介契約書
  6. 契約当事者以外の者(不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含みません。)に提出又は交付する文書
  7. 記載金額が1万円未満である一定の契約書(不動産の譲渡契約書等)
  8. 国、地方公共団体等が作成する文書
    なお、国、地方公共団体等(国等といいます)と私人が、共同で2通の契約書を作成して、お互いに取り交わして保存する場合、国等が保存するものは、私人が作成したものとして、課税されることになります。それに対して、私人が保存するものは、国等が作成したものとして、非課税となります。
  9. 営業に関しない受取書
  10. 記載金額が5万円未満の受取書

  1. 課税文書を作成した者が、納税義務者となります。
  2. 1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該2人以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務があります。

※法人の役員や従業員が、その法人の業務又は財産に関し、役員又は従業者の名義で作成する課税文書については、当該法人が、作成者となり、納税義務者となります。

※委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人が、作成者となり、納税義務者となります。なお、代理人が作成する課税文書であっても、委任者名のみを表示する文書については、当該委任者が、作成者となり、納税義務者となります。

  1. 売買契約書の記載金額は?
    売買代金の額
  2. 贈与契約書の記載金額は?
    記載金額のない契約書として、印紙税額は、200円
  3. 1つの文書に、同一の号の課税事項の記載金額が2つ以上ある場合の記載金額は?
    2つ以上の金額の合計額
  4. 1つの文書に、2以上の号の課税事項が記載されている場合の記載金額は?
    例えば、1つの契約書に、土地の譲渡契約(1号文書)と建物の建築工事請負契約(2号文書)が記載されている場合、原則、1号文書の記載金額が、1つの契約書の記載金額となります。
    ただし、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、2号文書についての契約金額が1号文書についての契約金額を超えるものについては、2号文書の記載金額が、1つの契約書の記載金額となります。
  5. 変更契約書(増額変更の場合)の記載金額は?
    増加額
  6. 変更契約書(減額変更の場合)の記載金額は?
    記載金額がない契約書として、印紙税額は、200円
  7. 請負契約書の記載金額は?
    請負金額
  8. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は?
    敷金等の名称のいかんを問わず、契約に際して、相手方に交付し、後日返還されることが予定されていない金額が、記載金額となります。
    よって、例えば、賃料の記載のみしかない土地の賃貸借契約書の場合、記載金額のない文書となります。

  1. 交換契約書に交換していく対象物の双方の価額が記載されているときの記載金額は?
    いずれか高い方の価額
  2. 交換差金のみが記載されているときの記載金額は?
    当該交換差金の額
  3. 交換される不動産の価額及び交換差金が記載されていないときの記載金額は?
    記載金額のない契約書となり、印紙税額は、200円

  1. 原則、領収した金額
  2. 金銭又は有価証券の受取書の記載金額について、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができるときには、売上代金に係る金額のみが記載金額となります。
  3. 有価証券(手形等)の受取書に、当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額が、当該受取書の記載金額となります。

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