【問17】都市計画法の問題と解説【2018年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問17:問題(都市計画法2)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000平方メートルの開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問17:解答・解説(都市計画法2)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい。
    非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可が不要となります。
  2. 正しい。
    何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築したり、その用途を変更したりして、予定建築物以外の建築物としてはなりません。
    ただし、(1)(2)のいずれかに該当すれば、上記の制限を受けないことになります。
    (1)都道府県知事が許可したとき
    (2)建築物及び第1種特定工作物にあっては、用途地域等が定められているとき

    本問は、「用途地域等の定めがない」と記載されていますので、上記(2)の例外には該当しません。ですので、上記(1)、つまり、都道府県知事の許可がなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができません。
  3. 正しい。
    本問は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の話となっていますので、1ヘクタール(10,000平方メートル)未満であれば、開発許可が不要となります。
    問題文を読みますと、「8,000平方メートル」と記載されていますので、開発許可が不要となります。
  4. 誤り。
    市街化区域以外の区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する特定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可が不要となります。

    本問は、準都市計画区域内の話で、市街化区域以外の区域内となりますので、上記の規定により開発許可が不要となります。

A.4

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