【問20】宅地造成等規制法の問題と解説【2018年宅建士試験】

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問20:問題(宅地造成等規制法)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問20:解答・解説(宅地造成等規制法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい。
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含みます。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
    所有者である以上、たとえ、造成主でなかったしても保全義務があります。
  2. 正しい。
    都道府県知事は、宅地造成の工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。(8条3項そのまま)
  3. 正しい。
    宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいいます。
    本問では、「宅地→宅地以外」となっていますので、宅地造成に該当しません。
  4. 誤り。
    肢3の政令で定める土地の形質の変更とは、下記(1)~(4)のいずれか!
    (1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    (2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    (3)切土と盛土とを同時にする場合、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
    (4)上記(1)~(3)に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
    問題文を読みますと、切土の話です。

    ですので、(2)(3)については、無視!

    問題文を読みますと、「高さ1m」と記載されていますので、(1)に該当しません。
    また、「土地の面積が400平方メートル」と記載されていますので、(4)にも該当しません。

    宅地造成に該当しない、つまり、許可は不要となります。

A.4

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