問27:問題(業務上の規制等)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア. |
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。 |
イ. |
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 |
ウ. |
宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 |
エ. |
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
問27:解答・解説(業務上の規制等)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア. | 誤り |
宅建業者は、原則として、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはなりません。 なお、買主が宅建業者であれば、上記の規定は適用されません。 |
イ. | 誤り |
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約においては、原則として、民法の瑕疵担保責任の規定よりも宅建業者ではない買主に不利な特約は、無効となり、民法の規定の瑕疵担保責任を負うことになります。 ただし、例外として、瑕疵担保責任を負う期間については、目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は、有効となります。 本問では、「宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約」ですので、たとえ、取引の相手方が同意したとしても、無効となります。 なお、買主が宅建業者であれば、上記の規定は適用されません。 ※ここは、改正されます。(契約不適合責任!) |
ウ. | 誤り |
宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。 逆に、正当な理由があれば、問題ありません(守秘義務に違反しません)。 正当な理由がある場合とは? よって、「いかなる理由があっても」と記載されている部分が誤りです。 |
エ. | 正しい |
宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません。 |
解答:1
★覚えるべき論点を知らない ★理解すべき論点を知らない ★覚えるべき論点を覚えていない ★理解すべき論点を理解していない これでは、2020年(令和2年)宅建士試験に合格することができません。 是非、合格を可能にする2020年度版(令和2年度版)フルセット教材で勉強してください。 ※改正民法・改正建築基準法など改正済みですので、ご安心ください。 |