問30:問題(広告等に関する規制等)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア. |
建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 |
イ. |
ー団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。 |
ウ. |
建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 |
エ. |
建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問30:解答・解説(広告等に関する規制等)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア. | 違反する |
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に関し必要とされる都市計画法の許可、建築基準法の建築確認等の法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務(貸借も含まれています。)に関する広告をしてはなりません。 |
イ. | 違反する |
取引態様の明示時期は、広告をするときと注文を受けたときです。 なお、数回に分けて広告をするときは、広告をする度に、取引態様の別を明示する必要があります。 |
ウ. | 違反する |
「依頼者の依頼によらない通常の広告」と記載されていますので、当該広告の料金に相当する額を受領してはいけません。 |
エ. | 違反する |
問アの解説のとおり、 建築確認等があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。 |
解答:4