【問31】媒介契約問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問31:問題(媒介契約)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア.

Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。

イ.

AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

ウ.

Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。

エ.

AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

問31:解答・解説(媒介契約)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

≫2019年宅建士試験講評ページ

ア. 誤り

専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から7日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。

なお、登録しない旨の特約は、無効となります。

イ. 誤り

専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、本問のように当事者間で6ヵ月と定めた場合には、有効期間が3ヵ月となります。

有効期間が3ヵ月となるだけで、媒介契約自体が無効になることはありません

ウ. 誤り

専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、依頼者に対し、2週間(休業日を含む)に1回以上、報告する義務があります。

なお、依頼者が宅建業者の場合においても、報告する義務があります

エ. 正しい

建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分、又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいいます。

「国土交通省令で定める者」とは、国土交通大臣が定める既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)をいいます。

解答:1

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