【問33】保証協会問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問33:問題(保証協会)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

問33:解答・解説(保証協会)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 誤り
    新たに保証協会に加入しようとする宅建業者は、「保証協会に加入しようとする日までに」、弁済業務保証金分担金(金銭)を納付しなければなりません。
  2. 誤り
    保証協会に加入する前に、その宅建業者が、営業保証金を供託していた場合、その宅建業者は、公告することなく、営業保証金を取り戻すことができます。
  3. 正しい
    保証協会に加入し、保証協会の社員となった宅建業者が、事務所を増設した場合、その宅建業者は、その事務所を増設した日から2週間以内に、増設した事務所分に相当する弁済業務保証金分担金(金銭)を保証協会に納付しなければなりません。

    この期間内に、宅建業者が、弁済業務保証金分担金を納付しない場合には、その宅建業者は、社員としての地位を失います。
  4. 誤り
    本問のような「その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。」という規定はありません。

解答:3

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