【問34】37条書面問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問34:問題(37条書面)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。

問34:解答・解説(37条書面)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 誤り
    売買・交換の場合、
    「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければなりません。
    売買代金の額の10分の2を超えない損害賠償の額であっても、記載しなければなりません。
  2. 正しい
    売買・交換の場合、
    「建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等(=建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの)の状況について当事者の双方が確認した事項」を37条書面に記載しなければなりません。
  3. 誤り
    売買・交換の場合、
    「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければなりません。
  4. 誤り
    37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はありません。

解答:2

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