【問44】宅地建物取引士問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問44:問題(宅地建物取引士)

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 業務停上の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  2. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
  3. 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
  4. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

問44:解答・解説(宅地建物取引士)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 誤り
    ・不正手段により宅建業の免許を受けたこと
    ・業務停止処分を受けるべき事由に該当し情状が特に重いこと
    ・業務停止処分に違反したこと

    上記3つのいずれかに該当し、
    免許取消処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該取消日から5年を経過しなければ、登録を受けることができません。

    本問は、役員ではなく、「政令で定める使用人」となっています。

    ですので、政令で定める使用人であった者は、5年を待つことなく、登録を受けることができます。
  2. 誤り
    登録を受けている者は、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、勤務している宅建業者の商号又は名称と免許証番号等)に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事(本問では甲県知事)に変更の登録を申請する必要があります。

    本問では、「乙県知事」となっています。
  3. 正しい
    登録を受けている者は、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、勤務している宅建業者の商号又は名称と免許証番号等)に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要があります。
    ※宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、同様です。
  4. 誤り
    試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有しない者は、登録実務講習を受講しなければなりません。
    ※宅地建物取引士証の話と混同しないでください。

解答:3

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