【問1】通行権等の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問1:問題(通行権等)

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
  2. Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
  3. Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
  4. Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

問1:解答・解説(通行権等)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じた!ということであれば、
    その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地(残余地)のみを通行することができます。
    なお、この場合には、償金を支払う必要はありません。
    また、必要であれば、通路を開設することができます。
  2. 誤り
    【歩いて通るのはOK!しかし、自動車はダメ!!】
    これは、多くの方が車をもっている今の社会に反していることになります。
    その一方で、
    自動車による通行も当然にOK!ということになりますと、隣人からすれば、通路用として、より広く土地を確保する必要もありますし、また、事故なども発生する可能性があります。
    さぁどうしましょう?ここで登場するのが裁判!
    【自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権(旧囲繞地通行権)の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。】
    つまり、「自動車による通行権が認められることはない。」ということではありません。(認められる可能性あり)
  3. 誤り
    肢1と肢2の流れですと、ここも、(旧)囲繞地通行権の話なのか?と思うかもしれませんが、
    ここは、賃貸借の話(賃貸借により得た通行権の話)で、
    賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません。
    本肢では、承諾を得た!などの記述もなく、
    乙土地の賃借権が、甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転することもありません。
  4. 誤り
    Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得したとしても、(旧)囲繞地通行権は消滅しません。つまり、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができます。
    一方、
    本肢とは関係ないのですが、例えば、通行地役権であれば、第三者が承役地を時効取得した!ということであれば、地役権は、原則として、消滅することになります。

解答:1

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