問2:問題(保証)
令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
[ケース①]
個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合
[ケース②]
個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
問2:解答・解説(保証)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
【前提】
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約!(継続的取引)
これが、根保証契約です。
つまり、ケース②(賃貸借の保証)は、根保証契約となります。
さらに、個人が根保証契約の保証人であるもの! これが、個人根保証契約です。
では、見ていきます。
- 誤り
根保証契約であろうとなかろうと、
保証契約については、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない!ということになります。 - 誤り
個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない!ということになります。さらに、極度額の定めについても、書面又は電磁的記録でする必要があります。
ケース②を見て頂きますと、保証契約は、保証人Eが法人でも極度額を定めなければ効力を生じない!と記載されていますので、誤りです。(貸金等に限定なし) - 誤り
根保証契約であろうとなかろうと、
補充性がない!という観点で、連帯保証人には、催告の抗弁がありません。 - 正しい
【事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約】や【主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約】で、保証人となろうとする者が個人(←共同経営者や取締役などではない、つまり、事業に関与しないもの)であるもの、
つまり、簡単に言いますと、「事業用の融資(←ケース②は該当しない)+保証人が個人(主たる債務者の事業に関与しないもの)」の場合(ケース①の場合)には、より厳格に!という観点で、
その契約の締結に先立ち、その締結の日前1ヵ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない!ということになります。
なお、一定の例外規定もあります。
解答:4
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