問26:問題(宅建業免許)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
問26:解答・解説(宅建業免許)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
免許を受けている法人を、免許を受けていない法人が吸収合併をしても、その合併により、免許が移転されることはありません(合併消滅時に免許は失効)。つまり、宅建業を営む場合には、免許を受ける必要があります。 - 誤り
信託会社や信託業務を兼営する金融機関等は、宅建業法の規定のうち、免許及び免許取消処分に関する規定のみが適用されません。つまり、信託会社等は、免許を受けることなく、宅建業を営むことができます。ただし、国土交通大臣への届出が必要となります。 - 正しい
宅地を区画割りし不特定多数の者に分譲する!ということですので、宅建業に該当します。つまり、Cは、宅建業の免許が必要となります。 - 誤り
乙県知事の免許を受けている、つまり、乙県に事務所を有している宅建業者Eが、新たに、別の県、例えば、丙県にも事務所を設置した!ということであれば、2以上の都道府県(乙県と丙県)に事務所を有することになりますので、Eは、乙県知事を経由して国土交通大臣に、免許換えの申請をしなければなりません。
↓
これに対し、
本肢は、「乙県内に2以上の事務所を設置して」と記載されており、同県内となるため、免許換えは不要です。
解答:3
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