問41:問題(重要事項の説明NO2)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
- 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
問41:解答・解説(重要事項の説明NO2)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。
↓
本肢のように、「代表者の記名押印でもよい!」という例外規定は、存在しません。 - 誤り
記名押印も、重要事項の説明も、専任に限定されていません。 - 正しい
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請している!
ただこれだけで、宅地建物取引士証がありませんので、宅地建物取引士としての仕事、つまり、重要事項の説明を行うことができません。(理屈として、提示もできない) - 誤り
場所については制限なし!つまり、どこでもよい!!ということになります。
解答:3
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