【問37】37条書面の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題37(37条書面)の解説です。

問37:問題(37条書面)

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
  2. 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  4. 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

問37:解答・解説(37条書面)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37条書面に記載する必要があります。
    確認した事項がない場合においても、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければなりません。(必要的記載事項)
  2. 誤り
    代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載する必要がありますが、定めがない場合には、定めがない旨を記載する必要はありません。(任意的記載事項)
  3. 誤り
    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載する必要がありますが、定めがない場合には、定めがない旨を記載する必要はありません。(任意的記載事項)
  4. 誤り
    当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載する必要がありますが、定めがない場合には、定めがない旨を記載する必要はありません。(任意的記載事項)

解答:1

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