2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問21の問題(農地法)と解答・解説です。
問21:問題(農地法)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
- 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
- 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
- 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
問21:解答・解説(農地法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
相続や遺産分割による権利の取得の場合、農地法3条1項の許可を受ける必要はないが、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。 - 正しい
農地法3条1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じないことになります。(5条も同じ) - 誤り
農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合、
言い方を変えますと、
農地を農地以外のものとするために借り受けることになりますので、農地法5条1項の許可が必要です。(一時的であっても同じ)
↓
本肢は、市街化調整区域内の話ですので、特例を考慮する必要はありません。 - 正しい
都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、農地法5条1項の許可があったものとみなされます。(許可が必要なものだけが対象)
解答:3
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