2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問13の問題(区分所有法)と解答・解説です。
問13:問題(区分所有法)
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
- 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
問13:解答・解説(区分所有法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。(1人でも反対すればダメ!) - 正しい
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものでありますが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができます。(議決権はダメ!)
↓
軽微な変更は各過半数! - 正しい
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。(規約に別段の定めがあれば、分離処分可能!) - 誤り
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることになります。なお、規約で別段の定めをすることができます。
↓
上記の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によることになります。なお、規約で別段の定めをすることができます。
解答:4
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