2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問の問題(契約不適合責任等)と解答・解説です。
問7:問題(契約不適合責任等)
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
問7:解答・解説(契約不適合責任等)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
「契約の内容に適合しない欠陥がある」と記載されていますので、担保責任の話です。
ですので、買主Bは売主Aに対して、甲自動車の修理を請求することができます。(修補請求可能!) - 正しい
代金減額請求については、「直ちにできる」のではなく、催告が必要となります。これが原則です。
↓
しかし、本肢のように、「修理不能」などであれば、
このときにまで、催告必要って、無意味です。(修理不能なのに修理してって、無意味です)
↓
そこで、買主Bは、催告をすることなく、直ちに代金減額請求をすることができます。
※そもそも、代金減額請求とは、「代金を支払う!という買主の義務の一部分を解除するという機能」ですので、解除の話(無催告・催告)と同じ話が出てきます。 - 誤り
解除についても、肢2で見てきました代金減額請求と同様、
・「修理が可能→修理してくださいと催告→応じない→解除」
・「修理が不能→解除」という流れとなります。
↓
本肢は、「修理が可能か否かにかかわらず」となっており、催告の話を無視してはいけません。 - 正しい
本肢は、代金支払拒絶権の話そのままですが、
↓
「売買の目的について権利を主張する者Cが登場し、買主Bが所有権を取得できないおそれがある」
この場合でも、買主Bは、売買代金の支払を拒絶することができます。(程度に応じる)
↓
なお、売主Aが相当の担保を提供していれば、買主Bの代金支払拒絶権は認められません。
解答:3
フルセット教材詳細・お申込み |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|