2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問8の問題(不法行為)と解答・解説です。
問8:問題(不法行為)
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
- Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
- 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
- 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
問8:解答・解説(不法行為)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
「Aが甲建物をCから賃借している」となっていますので、Aは占有者です。
↓
占有者Aが損害の発生の防止に必要な注意をしていた!ということであれば、Aは、不法行為責任を負いません。この場合には、所有者が責任を負います。なお、所有者は無過失責任です(注意していても責任を負う)。
↓
しかし、本肢は、「損害の発生の防止に必要な注意をしなかった」となっていますので、Aは、不法行為責任を負います。 - 正しい
Aが所有者の場合の話ですが、肢1の解説のとおりです。(所有者は無過失責任) - 正しい
次に掲げる場合、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効により消滅することになります。
ア)被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき
イ)不法行為の時から20年間行使しないとき
↓
本肢は、イ)の話です。 - 正しい
本肢は、肢3のア)の話です。
解答:1
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