2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問9の問題(法定相続分)と解答・解説です。
問9:問題(法定相続分)
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
問9:解答・解説(法定相続分)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
Aには、子Cがいます。
一方、
Dには、子FとGがいます。なお、親権の有無は関係ありません(子に変わりなし)。
↓
この状況の中で、
AとDが結婚しました。
この場合、Aは配偶者となりますが、Cは、Dの子とはなりません。
↓
その後、Dが死亡しましたが、
上記の結果、
法定相続人は、AとFとGの3人となります。
↓
相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
この時点で、配偶者Aの法定相続分は2分の1となります。
↓
後は、子Fと子Gの法定相続分ですが、
子同士の法定相続分は、不公平が生じないように同じとなります。
つまり、子の法定相続分である2分の1をFとGの2人で均等に分け合います。
その結果、
FとGの法定相続分は、それぞれ、「2分の1÷2人=4分の1」となります。
解答:1
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