【問29】業務上の規制(1)の問題と解説【2021年(令和3年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問29の問題(業務上の規制)と解答・解説です。

問29:問題(業務上の規制)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
  3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
  5.  

問29:解答・解説(業務上の規制)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    宅建業者は、最終の記載をした日から10年間、従業者名簿を保存する必要があります。
  2. 誤り
    契約の締結を行わない場合でも、本肢の案内所には標識を掲示しなければなりません。(届出は不要)
  3. 誤り
    宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。(案内所には不要)
  4. 正しい
    契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合には、専任の宅地建物取引士を置く必要はありません。

解答:4

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