2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問34の問題(営業保証金)と解答・解説です。
問34:問題(営業保証金)
宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
- 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
- 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
- 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
問34:解答・解説(営業保証金)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
宅建業の免許を受けた者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者(国土交通大臣)に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。 - 正しい
宅建業者であれば、還付の対象外となります。 - 誤り
営業保証金の供託方法として、「金銭のみ」「一定の有価証券のみ」「金銭と有価証券の併用」の3つの方法があります。 - 誤り
国債証券の場合はその額面金額(100分の100)、地方債証券の場合はその額面金額の100分の90です。
解答:2
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