【問35】宅地建物取引士(2)の問題と解説【2021年(令和3年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問35の問題(宅地建物取引士)と解答・解説です。

問35:問題(宅地建物取引士)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問35:解答・解説(宅地建物取引士)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

正しい

宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

なお、提出しなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

正しい

事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、本人からの申請により登録が消除され、まだその禁止期間が満了しない者は、登録を受けることができません。

誤り

他の都道府県に住所を移転しただけでは、登録の移転の申請をすることができません。

正しい

「本籍」は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項です。

そして、

登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

解答:3

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