【問16】都市計画法(2)の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問16の問題(都市計画法(2))と解答・解説です。

問16:問題(都市計画法(2))

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

問16:解答・解説(都市計画法(2))

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    開発許可を受けようとする者は、「工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者)」等を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。
  2. 正しい
    開発許可を受けた者が、軽微な変更(工事着手予定年月日や工事完了予定年月日の変更等)をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
  3. 誤り
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(許可ではない)
  4. 正しい
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはなりません。

    しかし、例外として、「開発区域内の土地の所有者等で開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき」は、原則の制限を受けません。

解答:3

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