2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問26の問題(37条書面(1))と解答・解説です。
問26:問題(37条書面(1))
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
問26:解答・解説(37条書面(1))
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
建物の引渡しの時期も、移転登記の申請の時期も、ともに、必要的記載事項となっています。これに対し、本肢は、「建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれか」となっています。 - 誤り
本肢で問われています「建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等(=建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの)の状況について当事者の双方が確認した事項」は、売買・交換の場合の必要的記載事項となっています。これに対し、本肢は、「貸借の話」となっています。 - 正しい
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載する必要があります(任意的記載事項)。 - 誤り
本肢は、37条書面の話となっており、説明は不要となります。(本肢は、デジタル法改正関連論点ですので、今後、要注意!)
解答:3
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