【問29】宅建業の免許等の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問29の問題(宅建業の免許等)と解答・解説です。

問29:問題(宅建業の免許等)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
  2. 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  3. 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

問29:解答・解説(宅建業の免許等)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。

    そして、免許の有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければなりません。
  2. 正しい
    宅建業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有するとされています。
  3. 誤り
    個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、「Aの死亡の日から」ではなく、「死亡の事実を知った日から」30日以内に、その旨を甲県知事(免許権者)に届け出なければなりません。
  4. 正しい
    法人である宅建業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、合併により消滅したBを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事(免許権者)に届け出なければなりません。

解答:3

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