2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問35の問題(重要事項の説明)と解答・解説です。
問35:問題(重要事項の説明)
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
問35:解答・解説(重要事項の説明)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
本問は、デジタル法改正関連論点ですので、今後、要注意!
- 誤り
「宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること」等の条件を満たしている場合に、重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することができます。
↓
つまり、相手方の承諾があっても、宅地建物取引士証の提示を省略することができません。 - 誤り
「買主に対して」、また、「契約が成立するまでの間」に重要事項説明書を交付しなければなりません。 - 誤り
宅地建物取引士の記名押印が必要となるのであって、専任の宅地建物取引士でなくてもよいとされています。なお、売買契約の各当事者の記名押印はいりません。 - 正しい
買主が宅建業者であっても、重要事項説明書を交付しなければなりません。(説明は不要!)
解答:4
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