【問31】媒介契約(1)の問題と解説【2022年(令和4年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問31の問題(媒介契約(1))と解答・解説です。

問31:問題(媒介契約(1))

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
  2. Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
  3. Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
  4. Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。

問31:解答・解説(媒介契約(1))

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    根拠の明示のために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できません。
  2. 誤り
    一般媒介契約の場合でも、媒介契約書に売買すべき価額を記載する必要があります。
  3. 誤り
    有効期間は、依頼者からの申出がある場合にのみ更新でき、更新後の有効期間も、更新の日から3月を超えることができません。
  4. 誤り
    一般媒介契約の場合でも、媒介契約書を交付する必要があります。
    ※今後、デジタル法改正部分ですので要注意!

解答:1

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