令和7年(2025年)問12【宅建士過去問】

令和7年(2025年)10月に実施されました宅建士試験の問12の問題と解答・解説です。

問12(問題)

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
  2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
  3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
  4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

問12(解答・解説)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    賃貸人から解約の申入れをした場合には、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了することになります。(借地借家法)

    賃借人から解約の申入れをした場合には、民法の規定どおり、解約の申入れ後3ヵ月を経過することによって終了することになります。
  2. 誤り
    建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、「その期間は、定めがないもの」となります。
  3. 正しい
    造作買取請求権は行使しない旨の特約は、有効です。
  4. 誤り
    取壊し予定の建物の賃貸借については、書面又は電磁的記録によってする必要があり、公正証書に限らないことになります。

解答:3

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