問28:問題(業務上の規制)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア | 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。 |
イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 |
ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 |
エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
問28:解答・解説(業務上の規制)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 誤り |
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認等があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはなりません。 つまり、開発許可を受けた後でなければ、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結することができません。 なお、買主が宅建業者でも同じ!となります。 |
イ | 誤り |
宅建業者相互間の取引であっても、37条書面を交付しなければなりません。 |
ウ | 誤り |
営業保証金を供託している売主である宅建業者は、売買契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地等について、買主に対し説明をしなければなりません。 ただし、買主が宅建業者の場合には、説明する義務はありません。 |
エ | 正しい |
媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地建物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。 依頼者が宅建業者であっても同じ!となります。 |
A.1