【問43】営業保証金の問題と解説【2018年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、宅建業法の「宅地建物取引士」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

問43:問題(営業保証金)

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  2. 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

問43:解答・解説(営業保証金)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい。
    免許権者から免許を与えられた宅建業者が、免許を与えられてから3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者から「届出をしてくれ」と催告されます。

    そして、「届出をしてくれ」と催告されてから1カ月以内に届出をしなかった場合、免許を取り消される可能性があります。
  2. 誤り。
    宅建業者と宅建業に関し取引をしたことによって生じた債権を有する者(宅建業者を除きます)が、還付を受けることができます。
    本問では、「家賃収納代行業務により生じた債権を有する者」と記載されていますので、還付を受けることができません。
  3. 誤り。
    免許取得

    営業保証金供託

    供託した旨を届出

    事業開始
    これが、事業開始までの流れとなります。
  4. 誤り。
    問題文を読みますと、「新たに事務所を2か所増設する」と記載されていますので、
    500万円×2=1,000万円の営業保証金が必要!

    問題文を読みますと「地方債証券の額面金額が800万円である」と記載されています。
    地方債証券の評価額は、額面金額の90%(800万円×90%)ですので、720万円となります。

    国債証券の評価額は、額面金額となりますので、額面金額が280万円(必要となる営業保証金1,000万円-地方債証券分720万円)の国債証券が必要となる。

A.1

≫≫問題・解説目次ページ

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ