下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、(国土交通大臣)が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
市街化調整区域とは、(市街化を抑制)すべき区域のことである。
市街化区域内で行う(1,000平方メートル)未満(三大都市圏の一定の区域においては(500平方メートル)未満)の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。なお、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合、条例で、(300平方メートル)以上(1,000平方メートル)未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
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