問27:問題(広告に関する規制)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
| ア | 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 |
| イ | 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。 |
| ウ | 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。 |
| エ | 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問27:解答・解説(広告に関する規制)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
| ア | 誤り |
宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別という。)を明示しなければなりません。 なお、広告をするときに取引態様の別を明示したとしても、注文を受けたときには、遅滞なく、取引態様の別を明示しなければなりません。 これは、取引態様に変更がない場合においても同じとなります。 |
| イ | 正しい |
実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示については、誇大広告に該当することになり、禁止されています。 また、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限(←対象項目)の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されています。 |
| ウ | 正しい |
複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、広告をする度に、取引態様の別を明示しなければなりません。 |
| エ | 誤り |
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認、宅地造成等規制法の宅地造成工事の許可等があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。 本肢は、「許可等の申請をした後」の記述が、誤りです。 |
解答:2
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