問3:問題(判決文問題)
次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
[判決文]
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
- 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
- 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
- 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
- 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
問3:解答・解説(判決文問題)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
【前提】
上記の判例を引き継いだのが民法541条ただし書き!の話となります。
簡単に説明しますと、
引き続き契約の拘束力を認める観点から、
債務不履行があっても軽微!ということであれば、契約解除ができないことになります。
なお、軽微かどうか?については、契約及び取引上の社会通念に照らして判断されることになります。
では、見ていきます。
- 正しい
売主と買主との間で、税金(例えば、固定資産税など)を買主が負担すると決めていましたが、買主が当該負担義務を怠った!ということになります。
この場合においても、この負担義務が、契約を締結した主たる目的の達成に必須ではない付随的義務であり、その履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、売主は、当該負担義務を怠ったことを理由に、当該売買契約の解除をすることができません。 - 誤り
判決文を見ますと、契約を締結した主たる目的の達成に必須ではない付随的義務の不履行の場合に、原則として、解除を認めない!となっており、
この話と、帰責事由があるかどうかの話とは関係ありません。
なお、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がない場合においても、債権者は契約の解除をすることができます。
これに対し、
債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
債務不履行の状態を招いた債権者が、契約の拘束力から逃れさせない!ということで、契約の解除をすることはできません。 - 正しい
ここは、民法541条そのままの話で、以下のとおりです。
【当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。】 - 正しい
ここは、民法542条の無催告解除の話で、
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した!ということは、催告しても意味がありません。
そこで、無催告解除も認められます。つまり、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができます。
解答:2
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