【問7】保証の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問7:問題(保証)

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

  1. 特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
  2. 主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
  3. 委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
  4. 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

問7:解答・解説(保証)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    肢1は、判例そのままです。

    例えば、AがBに土地を売却し、Cが、Aの土地引渡等の債務につき保証人になったとします。その後、BがAの債務不履行を理由として売買契約を解除しました。
    この場合、Aは、受け取った代金などをBに返す必要がありますが、

    Bは、Cに対して、Aが受け取った代金の返還について保証債務を履行してください!と請求しました。

    この場合、Cは、原則として、Bの請求に応じる必要があり、保証債務の履行を拒むことはできません。
  2. 誤り
    内容に関する付従性の規定として、主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない!ということになります。

    そして、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、保証人からすれば、「何しているの?勝手なことをしないで!」となりますので、その効力は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができます。
  3. 正しい
    肢3は、委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をした!
    これは、主たる債務者からすれば、おせっかいな場合もあります。

    主たる債務者が、当該弁済日以前に相殺の原因を有していた!ということであれば、
    主たる債務者からすれば、「相殺しようと思っていたのに、勝手に弁済し、結果、保証人にお金を返す!」
    これは、おせっかいです。

    そこで、主たる債務者は、保証人からの求償に応じる必要はありません。

    これでは、弁済した保証人がかわいそうです。
    そこで、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。
  4. 正しい
    肢4は、事前通知の話ですが、
    委託を受けた保証人が主たる債務者に事前通知をする必要があります。(委託を受けていない保証人については、既に制限させれていますので、事前通知まで求められていません)

    そして、委託を受けた保証人が事前通知をすることなく弁済等した!ということであれば、求償が制限されることがあります。

    例えば、主たる債務者が債権者に対して、相殺できる債権(反対債権)をもっていたとします。
    この状況の中で、事前通知をすることなく弁済等した!ということであれば、
    主たる債務者は、その債権と求償権とを相殺することができ、保証人は、その債権を取得するだけ!ということになります。

解答:2

≫2020年10月宅建士試験の目次ページ

フルセット教材詳細・お申込み

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

 

error: Content is protected !!