【問8】相続の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問8:問題(相続)

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

問8:解答・解説(相続)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    相続回復請求権(相続財産の占有などを回復するための真正相続人の権利)は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から20年を経過したときも、消滅します。
  2. 誤り
    肢2は、再代襲の話ですが、
    兄弟姉妹は再代襲なし、つまり、甥や姪で終わり!ということになります。
    これに対し、
    子は再代襲あり、つまり、孫で終わり!ではなく、ひ孫も相続人になることができます。
    ※「死亡・欠格・廃除」は、代襲相続の原因となります。
  3. 正しい
    配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人については、順位が決められています。

    第1順位は子

    第1順位となる者がいない場合に、第2順位である直系尊属(父母など)が相続人となります。

    第1順位となる者及び第2順位となる者がいない場合に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
  4. 正しい
    肢2で解説しましたとおり、兄弟姉妹は、再代襲なし!ということになります。

解答:2

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