【問14】不動産登記法の問題と解説【2020年(令和2年)10月宅建士試験】

問14:問題(不動産登記法)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
  2. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
  3. 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
  4. 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

問14:解答・解説(不動産登記法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができます。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
  2. 誤り
    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。
  3. 誤り
    登記名義人自らが申請人となっていない債権者代位の登記については、登記識別情報が通知されません。
    なお、債権者であるAは、登記名義人ではありません。
  4. 誤り
    配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれています。

解答:1

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