問31:問題(重要事項の説明)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
問31:解答・解説(重要事項の説明)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
損害賠償額の予定又は違約金の有無や、内容や、金額等は、重要事項の説明内容であり、建物の貸借の媒介を行う場合においても説明しなければなりません。 - 誤り
建物の売買・交換・貸借の場合、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明する必要があります。
なお、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていない場合には、その旨を説明すればよく、宅建業者に石綿の使用の有無の調査を義務付けるものではありません。 - 誤り
建物が既存建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明する必要があります。 - 誤り
売買の媒介だけではなく、貸借の媒介を行う場合においても、
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。
解答:1
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