2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問2の問題(連帯債務)と解答・解説です。
問2:問題(連帯債務)
債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
問2:解答・解説(連帯債務)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
連帯債務は、それぞれ独立した債務ですので、相対効が原則です。
例えば、Aに生じた事由は、BやCに影響を及ばない!というのが、原則です。
↓
しかし、例外があります。
例外として、
弁済(代物弁済・供託も含む)・相殺・更改・混同だけは、他の連帯債務者に影響を及ぼすことになります。
↓
さらに、例外として、
債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うことになります。(簡単に言いますと、合意があれば、合意に従う!)
- 正しい
本肢は請求の話!
つまり、「弁済(代物弁済・供託も含む)・相殺・更改・混同」以外の話です。
↓
さらに、特段の合意がありません。
↓
ですので、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しないことになります。(原則の話) - 誤り
本肢は、例外の相殺の話です。
↓
相殺は、2つの話がありますが、本肢は、援用しないパターンです。
↓
この場合は、AやCは、Bがもっている相殺権を行使することができません。(Bからすれば、俺の権利を勝手に使うな!となります。移転の話は別。)←本肢はここの話。
↓
しかし、
Bの負担部分の限度、つまり、100万円(300万円÷3人)を限度に、債権者Dからの履行を拒絶することができます。
↓
つまり、AやCは、Dに対して、200万円を弁済すればよいことになります。 - 正しい
本肢は免除の話で、肢1と同じ流れとなります。 - 正しい
本肢は、例外の更改(債務の変更等)の話で、
AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅することになります。
解答:2
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