2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問32の問題(37条書面(1))と解答・解説です。
問32:問題(37条書面(1))
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
- 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
問32:解答・解説(37条書面(1))
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
AとBが共同で作成した37条書面に、AとB双方の宅地建物取引士の記名押印がなされていなければなりません。
※今後、記名のみ! - 正しい
宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。(重要事項の説明時以外のときは、請求があれば提示!) - 正しい
保全措置の概要は、重要事項の説明内容ですが、37条書面の記載事項ではありません。 - 正しい
宅地・建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の定めがあるときは、その内容を37条書面に記載する必要があります。(売買・交換の場合の任意的記載事項!)
解答:1
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